分離発注ってなんだろう?その5

すべての都道府県の住宅数が世帯数を上回った1973年を境にして着工件数が緩やかな減少を続けてゆくなか、耐震偽装問題で揺れた翌年の2006年、住生活基本法が制定されました。

これは1966年から続いた住宅建設5カ年計画を廃止して、フロー消費型から長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成するよう、住宅政策の転換をおこなうものでした。

分離発注の家づくりについて、この場をお借りしてあらためて考え、これまでさまざまな方向から検証することができました。あやふやだった特徴も、いろいろ削ぎ落とすなかでいくらかは本質に近づけたかもしれません。

ただその特徴は、いまだメリットの部分しか捉えられずに、なんだか片手落ちな感じでもあります。

前回のブログで戦前からの家づくりの歴史を振り返り、それを下敷きにあらためて考えました。そうすると、分離発注についてのデメリットが見えました。

今回はそのことについて書きます。

何だと思われますか?

私に見えた、分離発注に潜在するデメリットとは、「そのメリットが従来型、一括請負のデメリットを解消するものでしかない」ことでした。わかりにくくてすみません。まわりくどいかもしれませんが、少しおつきあいください。

現実に必要な粗利益が一般の工務店さんで25%、ハウスメーカーさんではそれ以上であることはいまやインターネット経由で簡単に知ることができます。が、見積書の諸経費は10%のままである価格の二重構造が、住生活基本法で定めた「質の高い住宅ストック形成」を望むクライアントさんの不信を招くケースが出ています。つまり「不透明な価格の根拠がわからない。納得いかない。」

その「わかりにくさ」を解消すべく、二重だった外側の殻を剥ぎ取りシステムを軽量化したのが分離発注方式です、というのがこれまで挙げてきたメリットの、アナザーサイドの話です。

しかし、それらも未来永劫メリットであり続けることは決してない。戦前から戦後の動きをみるように、社会背景の変化と制度疲労(さらにいえば官僚化と腐敗)は、この後を見越して、勘定にいれておくべきでしょう。

今はまだわからないけど将来、システムの変更を社会的に要請されるほどの「何か」が分離発注そのものに構造的に含まれていること。それがメリットと釣合う、分離発注に潜在するデメリットの正体だというのが、今の私の結論です。

今あるものをよりよくしたいという思いが等しく流れるなかで、それぞれの区間を任されたその時々の最善が入れ替わりながら一本に繋がっている。およそ70年の歴史を振り返ったほどですが、住宅業界そして家づくりについて、いま私が持つイメージはそんなふうです。

最後に㈱イエヒトさんの紹介をします。分離発注方式の老舗で、鳥取県米子市にあります。

分離発注に「分離発注」という名前がつけられる前から、この手法を国内ではじめて本格的に実践し、全国で分離発注方式を実践している設計事務所をサポート業務をおこなう会社です。補償制度や分離発注専用のフラット35など、老舗ながらのサービスを揃えていらっしゃいます。

ホームページも充実していて、システムについての説明や、(ないにこしたことはありませんが)工事中または引渡し後の建物の不具合や専門工事業者・設計事務所の倒産などにも対応した補償制度についての説明が掲載されているQ&A、全国各地の完成事例など、これまでに寄せられたさまざまな問いに対応した構成・内容になっています。よろしければ、そちらもいちど御覧になってください。

「分離発注って何だろう?」はこれで終わりです。最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。

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