超訳 建築関連法規2(実践編)

 
前回のブログの続きです。

今回は、法令のより具体的な内容について書きました。内容は、家づくりにおいて、実践的に役立つ事柄に絞りました。以下、5つの項目に分けて説明します。

【1:家づくりに関連する法律の主要一覧】

家づくりは、
建築基準法
建築士法
建設業法
都市計画法
消防法・・・・・

など、複数の法律により下支えされています。

【2:どのような内容、構成なのか?】

内容をざっくりとひとことで言いきってしまえば、「世の一般常識と大きく変わらない」です。

たとえ、自分の敷地内だからといって、どんな建物(家)を建ててもよい、ということではありませんが、不当に権利を制限されることもありません。住まうご本人とその周囲の人々の健康的な暮らしを守るために作られたこれらの法令(ルール)は、その核となることがらについて、建築基準法に謳われています。

ルールには、大きく分けるとふたつの種類があって、

ひとつは、
「その家自身が、どのようにあるべきか」というルールで、

もうひとつは、
隣家や道路など、「その家が周囲と上手にお付き合いするために必要なマナー」に関するものです。

【3:「その家自身が、どのようにあるべきか」について】
【4:「その家が周囲と上手にお付き合いするために必要なマナー」について】

ルールのひとつ目は、具体的には、

・(台風や地震に抵抗するための)壁などをバランスよく一定以上設けてください
・昼間の部屋をあかるく保つため、境界線等から一定以上離れた位置に窓を設けてください
・窓は、その部屋の広さをあかるく保てるだけの大きさとしてください
・距離と大きさが取れない場合は、天窓などで代用しても構いません
・コンロなど火を使う場所の天井と壁の仕上げは、「燃えにくい」と認められた材料を用いてください

といった5点(少ないようですが、これだけ気に留めてくださればOKです)で、
ルールのふたつ目を具体的に記せば、

・敷地は、道路に接していなければなりません
・建物は、隣地や道路にはみ出して建ててはいけません(屋根や庇もダメです)
・また、圧迫感を生じないよう、高さ(と、隣地や道路からの距離)を一定以下(以上)に保ってください
・防火、準防火地域などでは、火事の際、燃え移す、または燃え移されることを防ぐ措置が必要です
・工業専用地域内だけには、家を建てることができません
・その他、地域の条例などがあれば、その旨に併せてください(例:外壁の色の制限など)

といった6点で、上の5点と合わせて、これだけ揃えば基本設計の骨格が組めます。

【5:着工前のチェック(建築確認)と、工事完了時のチェック(完了検査)】

これらの法令には、

・着工前には、設計図書のチェックがおこなわれ、
・工事完了後には、建物のチェックがおこなわれます。

それぞれのチェックに合格しなければ、次のステップ(着工、または完成)に移ることはできません。チェックは市役所などの行政庁または、民間の指定検査機関に依頼しておこなわれます。


このほか、計画時にお役立ちしそうなものとして、家の仕様と性能についてのモノサシの、「私家版家づくりガイド」、内容とコストのバランス取りの実務のご紹介の、「コストから逆算したプランニング」、といった記事もあります(”BACK”で次に進みます)。もしよければ、ご参考まで・・・

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