水道メーター

先週末からの寒気も緩んで、ずいぶん過ごしやすくなった境港ですが、一昨日までは朝、顔を洗おうと水道の蛇口をひねっても水の勢いはずいぶん弱く、水道局によると、凍結による水道管の破損のために一時的に水圧が下がったとのことでした。

市内全域でみると、まだ断水しているところもあるようで、防災行政無線からは、非常用の飲料水と生活排水が公民館に揃っていることを知らせる放送が、昨晩も引き続きおこなわれていました。

我が家も念のために給水管を調べてみて、幸いなことに目立った破損などは見当たらなかったのですが、隠れた部分がわずかに破れて、漏水している事例もどうやらあるようです。ならばと、水道メーターから確認することにしました。

家の中で水が使われていないことを確かめてから外に出て、まずはメーターボックスの「捜索」です(^^;

最初は土が被ったメーターボックスの位置がよくわからず、「どこにあったっけ」と、見当違いなところをシャベルで探ったりしながらなんとか見つけて蓋を開け、中にあるメーターの蓋を開きます。

写真中央の、指先の銀色の八角形のコマ(「パイロット」と呼ぶそうです)に僅かでも動き(回転)があれば漏水を疑わねばならなかったのですが、幸いなことにコマは動かず、まずはこれでひと安心のようです。

そうこうしている間にもうすぐ節分ですね。春の到来が待ち遠しいです。

地盤調査 (表面波探査)

先日おこなった地盤調査の様子をご紹介します。今回の調査は、「表面波探査」と呼ばれる方法を採用しました。

表面波探査(ひょうめんはたんさ)とは、地盤を振動させ、その振動の伝わる速度によって地盤の強弱を確認する調査方法です。上の写真手前に見えるのは振動機で、ここから地盤面に振動を与え、人工的に「小さな地震」を起こします。

そして、その際に伝わってゆく振動を検出器と呼ばれるセンサー(上の写真右手の、二つの金属製の円柱)で測定、解析します。

敷地には当初、モルタルが一面に塗られていて、振動機と検出器をどのように設置するか、が課題だったのですが、敷地の一方は、モルタル面の一角を部分的に斫り取り、他方、対角線方向は、隣地の庭の一部をお借りして機器を据え、測定をおこないました。

データは、地表面から10m程度の深さまで検出されます。解析結果は良好で、杭打ちなどの必要はない、との所見でした。

以前、「サービスです」と称しておこなわれた地盤調査では、軟弱地盤である旨の報告を受けられた(けれど、調査データや報告書などの提出は一切なかったとのこと)ようなのですが、現地の状況を見れば見るほどにその調査結果への疑問を取り去ることができず、再調査をおすすめして今回の調査に至ったのですが、良い結果につながり何よりでした(^^)

あけましておめでとうございます

あたらしい一年のはじまりです。

本年も、地に足の着いたすまいづくりをクライアント様、職方のみなさんと共に、現場でコツコツ続ける所存です。そして同時に、更に快適で安心できる理想の住まいづくりを目指し、日々精進を重ねてゆきます。

皆様には変わらぬご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

渡辺浩二

オープンシステムの補償制度 (後編)

前回 の続き、オープンシステム(分離発注)の補償制度をご紹介します。前回申し上げたように、家づくりの万が一のリスクへの「備え」と呼ばれるもののなかで、 「確実な」担保能力を有しているものは、現在の日本国内(法的な括りなどに関わらず)には、

A:保証金の供託
B:保険への加入

の二種類しか存在しないのですが、オープンシステムの家づくりの、万が一のリスクへの備えは、このうちの「B:保険への加入」の考え方に基づいています(実際に保険にも加入しています)。

オープンシステムの補償制度である「オープンシステム建物登録制度」は、

1:建物検査制度
2:保険制度
3:引継制度

の、3つの制度から成り立っています。それぞれは、

1:不具合の確率を限りなくゼロに近づけた建物の、
2:災害、不可抗力や万が一の 「エラー」 に備え、
3:全体をとりまとめる設計者の、事故や病気などに備えることで、

・クライアント様、
・専門工事業者さん、
・設計監理(CM業務従事)者

が、安心して目の前の家づくりに集中すること、安心してお住まいいただくこと、のために組み立てられています。

それぞれの制度をもう少し詳しく説明します。

「1:建物検査制度」では、

「オープンシステム建物登録制度」に登録する建物は、株式会社イエヒトさん が指定する検査を受けなければなりません。検査は、例えば木造2階建ての住宅ならば38工程167項目にわたり、そのうちの品確法に沿った検査(主要構造部と雨水進入を防止する部分について)には、12回の検査報告を必要とします。

「2:保険制度」では、

・登録された建物と
・計画に係わる人々

を対象として、大手損保会社の保険を用意し、その保険は、万が一の

・工事中および完成後における設計監理、工事マネジメント、施工による過失
・工事中の事故や火災や盗難
・クライアント様(と、ご家族や友人)の現場見学中の怪我

など、分離発注の業務(現場、そして完成した建物)にフィットした内容となっています。

「3:引継制度」では、

そうした保険制度に加えて、分離発注業務をとりまとめる設計監理(およびCM業務従事者)者が不慮の事故や病気などにより業務を継続できなくなったときのために、別のオープンシステム会員に業務を引き継ぐための費用を補償しています。

ここまでをあらためて纏めると、

「オープンシステム建物登録制度は、所定の検査を受けて補償を備えた建物が『オープンシステム(分離発注)の家』として建物登録される制度で、」

「この制度はクライアント様、専門工事業者さん、設計監理(CM業務従事)者など、分離発注の家づくりに係わる人たちが安心して目の前の家づくりに集中し、完成後に安心してお住まいいただくために組み立てられています。」

と、言うことができます。

が、何度も同じことを繰り返して恐縮なのを承知でまた繰り返せば(すみません)、これらの制度が有効に働くのは、このような備えに頼らずに済むよう、目の前の家づくりに対して、謙虚に誠実に取り組みながら創意工夫を重ねること、重ね続けることが前提です。

そのほか、制度に関連する事柄なのですが、

品確法(主要構造部と雨水進入を防止する部分の10年間の瑕疵保証責任)の、資力確保の要件として住宅瑕疵担保履行法で義務付けられている「住宅かし保険」ですが、分離発注の家づくりをおこなう際には、実は法的には、

「厳密には『かし保険』への加入義務が発生しない」

つまり、「かし保険」に加入しなくてもよい、と解釈できるケースが存在しています(いわゆる「法の抜け穴」です)。

しかし弊社では、「抜け穴」がどうであれ、公の約束事である「かし保険」には加入する方針で、(株)イエヒトさんも、法的には加入義務が発生しないと解釈できる場合であっても、「かし保険」への加入を推奨されています。

以上、オープンシステムの補償制度について、ひととおりを纏めたつもりですが、更に詳しい内容や具体的なご相談については、遠慮なくお問い合わせください。

年内のブログ更新はこれで終了します。本年もたいへんお世話になりました。どうぞよいお年をお迎えください(次回は新年1月1日に更新します)。

オープンシステムの補償制度 (前編)

先日、思わぬところで、旧知の建設会社の役員さんと再会しました。

ひとしきりの四方山話のあと、「そういえばワタナベ君、分離発注の家づくりに携わっているそうだけど、もしも不具合が起こった場合には誰がどのように対応するの」、との質問を受けたのですが、言外には「大丈夫なの?」ともいわれている風で、その後の説明で疑念は解消してもらえたものの 、同業の尊敬すべき大ベテランでさえ、まだこのような認識をお持ちだったのかと、やや残念な気持ちにもなりました。

というわけで今回は、私が思っているほどには実は知られていない、オープンシステム(分離発注)の家づくりの、リスクへの備えについてご紹介します 追記:長くなったので、2回に分けてお送りします)。

まず、あらためて申し上げる必要のないことなのかもしれませんが、念のために繰り返せば、

・分離発注 (オープンシステム) であれ、
・工務店さんのように一括で工事を請け負う場合であれ、
・大工さんの直営工事であれ、

それぞれの立場、条件あるいはシステムのもとで創意工夫を重ねながら、それぞれが謙虚で誠実なものづくりに徹すること以外に、不具合の確率をゼロに近づける方法はありません。

とはいえ、エラーが全く起こらないことを前提とした競技を野球とは呼べないように、限りなくゼロに近づいた不具合の確率でも、それを完全なゼロにすることはできません。

そうした意味において(のみ)、万が一のリスクに備えておくことは必須(有効)で、具体的には住宅瑕疵担保履行法に謳われているように、家づくりに関する「確実な」万が一のリスクへの備えは、現在の日本国内には、

・保証金の供託
・保険への加入

の、二種類しか存在しません。

前置きが長くなってしまいましたが、それではオープンシステムの家づくりの万が一のリスクへの備えである「オープンシステム建物登録制度」とは、どのような制度なのか、ご紹介します(後編に続きます)。